会報8月号「会長就任挨拶」他

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会長就任のごあいさつ

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梅雨が明け、夏がやってまいりました。

会員の皆様にはお元気でお仕事にお励みのこととご推察申しあげます。

第2回定時総会におきまして会長(代表理事)に就任いたしました、大村耕一でございます。

この度、3 期 6 年会長をつとめられた安齋前会長が昨年来体調を崩され、退任されることとなりました。安齋前会長のご尽力により、江戸川北青色申告会は一般社団法人としての第一歩を踏み出しました。本年は 2 年目を迎え、より一層の公益活動を進め、会の確立を目指すと共に会勢拡大につとめてまいる所存です。安齋前会長同様、今後とも江戸川北青色申告会にご協力を賜りますようお願い申し上げます。ご存じの通り、事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成 26年 1 月から対象となる方が拡大されました。当会では、公益活動の一環として無料記帳相談等を開催し、青色申告の普及推進と入会勧奨に務めております。

電子申告(e-Tax)をより一層広める為、代理送信につきましては税理士会のご協力をいただき、本人送信につきましては事務局にてサポートさせて頂きます。本人送信を行っていない会員の皆様には、「住基カード」・「電子証明書」が必要となりますので、取得をお願いしております。

当会では、税務署・都税事務所・税理士会の先生方を講師に迎え、租税教室を開催しております。小学生に税の大切さと必要さを知って貰う活動に参加しております。小学生に税金について関心を持って貰うことは正しい納税をすすめる納税者団体としての使命でもあります。

又、広く会を知っていただくために、江戸川区の各地域で開催されている「地域まつり」に参加し、会の周知につとめております。

そして、会員の皆様には毎月発行の広報誌「えどがわきた」、小冊子、チラシ等をお届けしております。お読み下されば生活に役立つ決して損のない情報が掲載されております。皆様にとりまして頼りになる会であるようつとめてまいります。一般社団法人としての江戸川北青色申告会をご信頼下さいまして、一層のご協力をお願い申し上げます。

終りに会員皆様方のご健勝とご事業のご繁栄をご祈念申し上げます。

江戸川北青色申告会組織図

一般社団法人江戸川北青色申告会は大村新会長の下、新体制にて会活動を行います。
会員の皆様どうぞよろしくお願い致します。
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会員の皆様へお知らせ

消費税法令の改正等のお知らせ(一部抜粋)

平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。

1 簡易課税制度みなし仕入率の見直し

簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%とするとともに、現行の第五業種のうち、不動産業を第六事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。

【適用開始時期】
原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

【改正の概要】
簡易課税制度のみなし仕入率が、次のとおり改正されました。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率 60%⇒50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)
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簡易課税制度の改正に係る経過措置の内容
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることのできない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
不動産業(第六種事業)に該当する事業を営む者に係る経過措置の適用関係(例)

【個人事業者の適用例】
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簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用を受けることをやめようとする場合には、適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、2年間継続して適用した後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできません。

江戸川都税事務所からのお知らせ

8月は個人事業税第1期分の納税です

個人事業税の納税通知書は、平成26年8月1日(金)に発送します。

<納期限>平成26年9月1日(月)
<ご利用になれる納付方法>
(1) 金融機関 ※1・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口
(2) 口座振替 ※2
(3) コンビニエンスストア ※3
(4) 金融機関※1・郵便局の (ペイジー)対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング ※4

<利用可能なコンビ二エンスストア>
くらしハウス ココストア コミュニティ・ストア サークルK サンクス スリーエイト スリーエフ 生活彩家 セブン-イレブン デイリーヤマザキ ニューヤマザキデイリーストア ファミリーマート ポプラ ミニストップ ヤマザキスペシャルパートナーショップ ヤマザキデイリーストアー ローソン MMK 設置店(コンビニ以外の店舗を含む。ただし、無人端末は除く。)

※1 一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。
※2 申込方法等の詳細は、主税局徴収部納税推進課口座振替係(03-5912-7520)へお問い合わせください。
※3 納付書1枚あたりの合計金額が 30 万円までのものが納付できます。
※4
〇(ペイジーマーク)の入っている都税の納付書に限ります。
〇領収証書は発行されません。(領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアでご納付ください。)
〇新規にインターネットバンキングやモバイルバンキングをご利用する方は、事前に金融機関へのお申込みが必要です。
〇システムの保守点検作業時には、一時的にご利用できない場合があります。

【お問い合わせ先】
個人事業税の納税に関すること
江戸川都税事務所 徴収管理係 03(3654)2151(代表)

事務局からのお知らせ

小岩出張所の休館日
・7月28日( 月) から8月31日(日)まで

8月は、会費引落月です。引落口座のご確認をよろしくお願い致します。

暑中お見舞い申し上げます
会長 大村耕一
副会長 加藤繁男
副会長 加藤三千夫
副会長 中條清一
副会長 佐川信夫
理事・役職員一同

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