助成金等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から助成金が支給される場合の取扱いについて、事業に関して支給される助成金(東京都感染拡大防止協力金、持続化給付金 など)は、所得税の課税対象となります。
具体例については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご覧ください。
また、仕訳は下記の通りになります。
例1:東京都感染拡大防止協力金500,000円が事業用普通預金口座に入金された。
例2:特別定額給付金100,000円が事業用普通預金口座に入金された。