平成30年10月1日より東京都最低賃金が985円になります
厚生労働省から、東京都最低賃金が985円に引き上げられることが発表されました。
効力発生日は平成30年10月1日となります。
最低賃金について
東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
なお、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
詳細はPDFをご覧ください。
最低賃金引上について
雇用保険基本手当日額変更について